競売 物件 不動産競売 地方裁判所 競売物件 任意売却 競売代行 ローン相談 投資 収益物件 ワンルーム投資 大阪 兵庫 神戸 尼崎 伊丹 堺 京都 奈良 高松 関西一円![]()
不動産の競売の申し立てがあると、執行官が現状を調査し、物件の評価をします。そして、裁判所は、裁判所の掲示板に競売不動産の所在・最低売却価格・入札期日などを公告します。 更に入札期日前に裁判所は、現状調査報告書、評価書、物件明細書の3つの書類(3点セット)を備え置き、一般の人々へ閲覧させます。 掲示板の公告を見て、欲しい物件を見つけた場合は、3点セットを閲覧して物件を確認し、必要な場合、コピーをとることも出来ます。 閲覧は無制限で誰でもでき、費用も無料です。 現状調査報告書は、裁判所が調査しているもので、不動産の現実形状、占有関係などの現況が分かります。 評価書は不動産鑑定士の評価に基づいており、不動産の位置、利用状況、公法上の規制などが記載されています。 物件明細書には、権利関係、外観や内装の写真が記載されています。 担保権は、売却後消滅 しますが、賃貸権や地上権と違い、競売手続きが、終了しても消滅しない場合があり、注意が必要です。 ![]() 入札期間満了後、ほぼ一週間以内に開札が行われます。最高額で入札した人が最高買受人と定められ、買い受ける権利を取得できます。 開札期日後1週間以内に売却許可日が到来し、許可決定がでます。許可決定日から1ヶ月以内に入札金額から保証金を差し引いた残金を納めなければなりません。買受人が代金を納めると裁判所は買受人に所有権を移転し、担保債権などの抹消登記をします。上記と平行して行う点が1つあります。一般の方が最も難色を示す不動産の引渡手続きです。空家、空地の場合や話し合いで引き渡してくれる場合は、問題ありませんが、引渡しを拒む債務者や占有者がいる場合は、明渡訴訟としなければなりません。また、民事執行法は引渡命令の制度を定めており、引渡を拒む債務者や占有者がいる場合は、中立とすることにより迅速に競売不動産の占有を確保することができます。 ただし、中立は代金納付の日から6ヶ月以内とされています。 引渡し後、リフォームや、転居手続き等細かな作業を行わなければなりません。落札後の仕様をどのようにするかまで定めてから入札することに注意が必要です。 不動産鑑定士によって決められた最低売却価格は競売の特殊性から市場よりかなり低く設定され、一般で購入する場合より10%〜50%安く物件取得することが可能大です。 競売物件は国の機関である裁判所が救うため、透明かつ公正な物件情報から選択することが出来ます。 売買契約自体は裁判所との契約になりますので、安心して取引をすることができます。抵当権等も職権により、裁判所が抹消をしてくれます。 競売物件だからといって無断で内部に立ち入ることは出来ません。 3点セットの室内写真などから判断せざるをえないのが状況です。 入札に参加しても、必ず落札できるとは限らないので、時間等かけて調査しても買い受けできない場合がある。競売の取り下げ、取り消し等により入札が中止になる場合がある。 購入した物件も占有者がいては、居住もリフォームも出来ません。面倒な立ち退き交渉が必要になる場合があります。その際は、当社代行サービスをご利用ください。 ![]()
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